労務管理相談に関する顧問報酬は、労務管理の相談及び指導の業務を月単位として、継続的に受託する場合にいただく報酬です。会社の規模、営業所数、労働者数、書類の作成及び提出の手続き業務の業務処理数などを勘案して個別に決めさせていただきます。
また、社会保険労務士業務のうち、行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行、労働社会保険法令に関する事項の 相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合にいただく報酬です。
手続き報酬は、社会保険労務士業務のうち、諸届及び報告書の作成、許認可申請をする場合にいただく報酬です。依頼者と協議の上、決めさせていただきます。
就業規則、諸規程等の作成・変更
なお、この就業規則等は、一般的なものであるため、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は協議となります。
印書代は別途受けとるものとします。
依頼者と協議のうえ、決めさせていただきます。
依頼者と協議のうえ、決めさせていただきます。
旅費・日当は、依頼業務に関し出張した場合に受けとるものになります。
旅費・宿泊費:実費 日当:依頼者と協議による。
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